株式会社Carraria(以下「当社」といいます。)が運営する有料職業紹介事業に関し、業務運営規程、個人情報適正管理規程および手数料表を、以下のとおり定め、公開いたします。
事業許可の内容
- 有料職業紹介事業許可番号:40-ユ-301764
- 許可年月日:2026年8月1日
- 取扱職種の範囲等:国内におけるすべての職種
- 職業紹介責任者:関 昭紀
業務運営規程
第1条(求人の申込み)
1. 当社は、原則として国内すべての職種に関する求人の申込みを受理します。ただし、その申込みの内容が法令に違反する場合、労働条件が通常の労働条件に比べて著しく不適当である場合、労働関係法令に違反する求人者による場合、または暴力団員等による申込みである場合には、これを受理しないことがあります。
2. 求人の申込みは、当社所定の書式のほか、電話、ファクシミリまたは電子メールにより受け付けます。
3. 当社は、求人の申込みを受理するにあたり、業務の内容、賃金、労働時間その他の労働条件を、あらかじめ書面の交付または電子メールの使用等により明示します。緊急の場合には、これら以外の方法により明示することがあります。
第2条(求職の申込み)
1. 当社は、原則として国内すべての職種に関する求職の申込みを受理します。ただし、その申込みの内容が法令に違反する場合には、これを受理しないことがあります。
2. 求職の申込みは、原則として求職者本人が当社所定の書式により行うものとします。あらかじめ電話、ファクシミリまたは電子メールにより相談のうえ、申し込むこともできます。
第3条(職業紹介)
1. 当社は、求職者の職業選択の自由を尊重し、その希望および能力に応じた職業を紹介するよう努めます。
2. 当社は、職業を紹介するにあたり、求職者に対して、従事すべき業務の内容、賃金、労働時間その他の労働条件を事前に明示します。
3. 当社は、推薦状その他所定の方法により、紹介の手続きを行います。
4. 当社は、労働争議に対する中立の立場を維持するため、同盟罷業または作業所閉鎖が行われている事業所には、求職者を紹介しません。
5. 就職が決定した場合、当社は求人者から、別に定める手数料表に基づく手数料を申し受けます。
第4条(その他)
1. 当社は、求人者および求職者から申し出のあった苦情について、迅速かつ適切に対応します。
2. 当社は、求職者の紹介にあたり、雇用関係の成立の有無について、求人者に報告を求めます。
3. 当社は、紹介した求職者が就職後6か月以内に離職した場合には、求人者にその旨の報告を依頼します。
4. 当社は、求職者等の個人情報を、別に定める個人情報適正管理規程に基づき適正に管理します。
5. 当社は、広告等を行う際、虚偽の表示または誤解を生じさせる表示を行わず、その内容を正確かつ最新のものに保ちます。
6. 当社は、人種、国籍、信条、性別、社会的身分、門地、従前の職業、労働組合の組合員であること等を理由とする差別的な取扱いを一切行いません。
7. 当社は、職業安定法その他関係法令を遵守して事業を運営します。
個人情報適正管理規程
1. 個人情報を取り扱う者の範囲
求職者等の個人情報を取り扱う者は、当社の職業紹介事業に従事する者に限るものとします。
2. 個人情報の管理責任者
当社は、個人情報の管理について責任を負う者として、職業紹介責任者を管理責任者とします。
3. 教育および研修
当社は、個人情報を取り扱う者に対し、年1回以上、個人情報の適正な取扱いに関する教育および指導を行います。また、職業紹介責任者は、5年ごとに職業紹介責任者講習を受講します。
4. 個人情報の開示および訂正
当社は、本人から個人情報の開示の請求があった場合には、遅滞なくこれに応じます。開示の結果、その内容が客観的事実と異なるとして訂正等の請求があった場合にも、遅滞なく必要な措置を講じます。当社は、これらの取扱いを本人に周知するよう努めます。
5. 苦情の処理
個人情報の取扱いに関する苦情については、各事業所の職業紹介責任者が担当者となり、誠意をもって適切に処理します。
手数料表(届出制手数料)
1. 職業紹介手数料(成功報酬)
当社は、職業紹介が成功した場合、求人者から、当該求職者の理論年収の35%を基本手数料として申し受けます。
ただし、職種、採用難易度、採用人数、契約条件その他個別事情に応じ、求人者との個別合意により、理論年収の70%を上限として手数料率を定めることがあります。
2. 付随サービスに関する手数料
上記の額を上限として、求人者と合意した金額を申し受けます。
3. 返戻金
当社の紹介により就職した求職者が、就職後6か月以内に離職した場合には、次の区分に従い、受領済みの手数料の一部を返還します。
| 離職の時期 | 返還率 |
|---|---|
| 入社日から1か月以内 | 80% |
| 1か月超~3か月以内 | 50% |
| 3か月超~6か月以内 | 10% |
返戻金の請求は、退職日の属する月の翌月末日までに行うものとします。
4. その他
- 上記の手数料には消費税を含みません(別途申し受けます)。
- 契約期間の定めが1年に満たない場合は、1年間の雇用を想定して手数料を算定します。
- 採用の事実があるにもかかわらず手数料が支払われない場合には、別途違約金が発生することがあります。
- 契約の終了または解除については、個別の契約の定めによります。
制定日:2026年8月1日
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